当所は法人会員と個人会員によって構成されています。
各会員の定義および会員加入の申し込み手続きの詳細等については、当所会則(以下抜粋)をご覧ください。
第2条 | 本会議所の会員は、南オーストラリア州およびオーストラリア国内において商業活動を行う法人であり、 入会にあたり本会の活動における使用言語が日本語であると受諾する以下の者から成る。 (a)法人会員 (b)個人会員 |
第2条2項 | 法人会員は、以下の者から成る。 (a)日系法人(本邦企業の子会社、支店等、直接・間接に本邦企業が設立しあるいは経営上支配している法人) (b)邦人代表者・邦人連絡担当者が所属する非日系法人 (c)その他理事会で承認を受けた法人 |
第2条3項 | 個人会員は、以下の者から成る。 (a)オーストラリアでビジネスを営む邦人または元邦人の個人事業主 (b)現地の法人に所属している邦人または元邦人 (c)その他理事会で承認を受けた個人 |
第2条4項 | 本会議所の議決権を有する会員は、以下の資格を有する。 (a)本会則に規定された方法および時期に総会および特別決議案の通知を受領する。 (b)総会において検討すべき事項を提起する。 (c)総会に出席し、発言する。 (d)総会において投票する。 |
第3条 | 会員加入の申し込みは次に掲げる手続きによってなされるものとする。 (a)申し込みは書面によって、 (b)理事会が随時定め承諾する書式においてなされ、 (c)理事1 名以上の紹介を付して (d)理事会に提出されること。 |
第4条 | 理事会は会員加入の申込書が提出された際、その申し込みの諾否を決定する。 |
第5条 | 法人会員は、複数の代表者を有し得る。 |
入会金 | 年会費 | |
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法人会員 | $300 | $1,800 |
個人会員 | $100 | $120 |
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